【節税 有料級】マイクロ法人で社会保険料を最安に

マイクロ法人

最初にマイクロ法人(ミニマム法人)とは何か

法人と個人事業主を2つ使って節税する方法です。

節税といっても、社会保険料を支払うためだけに作られた法人です。

法人とは一人の人格として扱われるため

一人社長でも法人と個人で、税金面を2つに分け合えるということになります。

【Youtube】でも解説

https://youtu.be/3GEfAfbY-jY

なぜマイクロ法人を立ち上げるのか

個人事業主の方も、会社員の方も、代表取締役の方も、

毎月収める税金がどれくらいなのか理解していますか?

健康保険料、厚生年金、所得税、住民税など、高いなあとか、仕方ないとか、野放しにしていませんか?

毎月社会保険料の支払いをするのは国民の義務です。

ただ、少しでもその税金を少なくしたい、節税したいために

マイクロ法人という別の法人格を立ち上げ、

最低限の社会保険料をマイクロ法人で収めることで

個人事業の方で社会保険料を支払う必要はなくなります。

社会保険料の連動性が切れるということになります。

なので、個人の方で、いくら稼いでも社会保険料の支払いはありません。

もちろん所得税、住民税の節税は別になります。(こちらの節税は後ほど解説予定)

それでは解説していきます。

最後までお付き合いください。5分ほどで読めます。

モデルケースはリベラルアーツ大学でも紹介されております損益計算書を例に

参考にさせていただきます。

モデルケース(売上800,000円)

売上800,000
役員報酬540,000
社会保険料131,000
利益129,000
法人税、住民税等       95,800
税引後純利益33,200
リベラルアーツ大学参照

売上(所得)を800,000円にすることで、どのように税金がかかってくるかを計算していきます。

確定申告書の所得の部分を80万円にしよう。

役員報酬

役員報酬を年間54万円(月45,000円)にする。

役員報酬を54万円にすることで社会保険料を最低限に抑えることができる。

役員報酬54万円にすることで、所得税、住民税がゼロで個人に支払われることになります。

そのまま個人に利益として54万円手元に残るということです。

社会保険料(健康保険、厚生年金)

役員報酬を54万円にすることで社会保険料は年額262,000円になります。

法人131,000円と個人131,000円

重要※社会保険料は会社員の方は会社と折半になりますが、

この度は法人、個人両方を自分で支払うことになります。

そのうち厚生年金保険料は月額45,000円なので

等級1の、16,100円×12ヶ月=193,200円になります。

下記参照👇👇

日本年金機構参照

利益

売上80万円から役員報酬54万円と社会保険料会社負担分131,000円を差し引いて

利益が129,000円になります。

法人税、住民税等

その利益129,000円に対する法人税が約95,800円となります。

利益が出ても出なくても最低71,000万円の法人税がかかります。

税引後純利益

利益から法人税を差し引いた額が法人として手元に残る額

32,200円になります。

結局支払わないといけない社会保険料、法人税はいくら?

さて、ここまで解説してきましたが、

実際に支払わないといけない税金等はいくらでしょうか?

社会保険料(健康保険料+厚生年金)は法人131,000円と個人131,000円

法人税は約100,000円

あくまでも法人の社長は自分、個人事業主の代表も自分です。

社会保険料は会社員の方は会社と折半になりますが、

この度は法人、個人両方を自分で支払うことになります。

法人131,000円と個人131,000円法人税は約100,000円362,000円ですね。

残すは個人事業の所得税、住民税、事業税の支払いだけになります。

個人事業主の国民健康保険料と国民年金

個人事業主だけで経営しておられる方は国民健康保険料と国民年金だけで

50万円以上支払いをされている方も少なくないと思います。

国民年金の年間でも約20万円です。

所得が150万円だと国民健康保険料は約30万円になります。(地域によって多少違います)

法人の健康保険料と厚生年金(法人131,000円と個人131,000円=合わせて262,000円

国民健康保険料30万円と国民年金約20万だけでみてみても

金額の差は見て分かりますよね。

個人事業の所得税、住民税、事業税も節税の方法はありますので

後日記事にしたいと思います。

ここまで読んでみて。。。

全く利益の残らない法人格ですが、

あくまでも社会保険料を節税するためにつくられた法人であることを

みなさん忘れないでください。

注意点

マイクロ法人と個人事業では違うビジネスをする必要があります。

分けておかないと、実質一緒とみなされて、課税対象になってしまいます。

そのほか考えられる支出は税理士報酬です。

法人の決算は個人事業の確定申告より複雑で、自分でするのは少々労力がかかります。

丸投げ全任せで20万から30万円

決算だけだと5万円くらいですかね。

この税理士報酬をどう捉えるかで、考え方は人それぞれですね。

マイクロ法人の社会保険料以外のメリット

マイクロ法人には社会保険料以外のメリットもあります。

  • 家族がいても保険料が増えない(扶養)
  • 家族に給料
  • 国民年金(個人事業主)より手厚い厚生年金(法人)
  • 国民健康保険(個人事業主)から健康保険へ(法人)

この辺りについてはほかブログで解説します。

以上

分かりにくい点があればコメントでお知らせください。

ありがとうございました。

【Youtube】

https://youtu.be/3GEfAfbY-jY

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